第1章 総則
名称
第 1条 本一般財団は、一般財団法人九州産業技術センター(英文名 Kyushu Industrial Technology Center)と称する。
事務所
第 2条 本一般財団は、主たる事務所を福岡県福岡市に置き、従たる事務所を佐賀県鳥栖市に置く。
2 本一般財団は、理事会の議決を得て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
目的
第 3条 本一般財団は、九州地域において、産業技術の普及、啓発等に関する諸事業を総合的かつ効率的に推進することにより、九州地域における産業技術の振興を図り、もって我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
事業
第 4条 本一般財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 産業技術に関する情報の収集及び提供
- 産業技術に関するシンポジウム、講習会等の開催
- 産業技術に関する調査及び研究並びにその成果の普及
- 産業技術に関する試験並びに分析及び測定
- 産業技術の振興に関する支援
- 産業技術に関する相談及び指導
- 会館の管理及び運営
- 関係各機関との連絡協調
- 前各号に掲げるもののほか、本一般財団の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
資産の構成
第 5条 本一般財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 設立後寄附を受けた財産
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- 賛助会費
- その他の収入
資産の種別
第 6条 本一般財団の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次の財産をもって構成する。
- 設立に際し、基本財産として寄附された財産
- 設立後、基本財産として寄附された財産
- 設立後、理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
資産の管理
第 7条 本一般財団の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決による。ただし、資産のうち、その使途又は管理方法について指定して寄附されたものがあるときは、その指定に従わなければならない。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署その他確実な金融機関に預け入れ、若しくは、信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
基本財産の処分
第 8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本一般財団の目的遂行上やむを得ない理由があるときは、評議員会の審議を経た後、理事会において理事現在数4分の3以上の議決を得て、かつ、経済産業大臣の承認を受けた後、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
経費の支弁
第 9条 本一般財団の経費は、運用財産及び基本財産から生ずる果実をもって支弁する。
事業年度
第 10条 本一般財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第 11条 本一般財団の事業計画及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度の開始前に評議員会の審議及び理事会の議決を得なければならない。
2 前項の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3か月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第1項の事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
事業報告及び収支決算
第 12条 本一般財団の事業報告書、収支計算書及び財務諸表は、会長が毎事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経た上、理事会の議決を得た後、評議員会に報告しなければならない。
2 前項の議決を得た事業報告書、収支計算書及び財務諸表は、当該事業年度終了後3か月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
借入金
第 13条 本一般財団が借入金をしようとする場合は、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって、当該返済期間が1年以内のものを除き、評議員会の審議を経た後理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得て、かつ経済産業大臣の承認を得なければならない。
収支差額の処分
第 14条 本一般財団の収支決算に差額が生じた場合は、理事会の議決を得て、その全部若しくは一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
特別会計
第 15条 本一般財団は事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計は、第11条の収支予算及び第12条の収支決算に計上しなければならない。
第4章 役員、評議員等
種別及び定数
第 16条 本一般財団に次の役員を置く。
- 理事 4 0人以上50人以内
- 監事 2人以上4人以内
2 理事のうち、1人を会長、5人以内を副会長、1人を専務理事、2人以内を常務理事、10人以上20人以内を常任理事とする。
選任
第 17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事は理事会において理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
職務
第 18条 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
2 会長は、本一般財団を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を統括する。
5 常務理事は、専務理事を補佐し、会務を分担処理するとともに、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によりその職務を処理する。
6 常任理事は、理事会に付議する事項を審議し、理事会から委任された事項を処理する。
7 監事は、民法第59条の職務を行う。
任期
第 19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
解任
第 20条 役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事及び評議員の現在数4分の3以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
- 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
報酬
第 21条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の議決を得て、報酬を支給することができる。
評議員
第 22条 本一般財団に60人以上70人以内の評議員を置く。
2 評議員は、本一般財団の趣旨に賛同した者又は学識経験者のうちから、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 会長は、評議員が評議員たるにふさわしくない行為があったと認められる場合、又は本一般財団の名誉を傷つけたと認められる場合は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得て、解嘱することができる。
4 評議員及び役員は、相互に兼ねることはできない。
5 評議員の任期については、第19条第1項の規定を準用する。
顧問及び参与
第 23条 本一般財団に顧問15人以内及び参与15人以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本一般財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本一般財団の運営に関して会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
4 参与は、本一般財団の事業に関して会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
5 顧問及び参与の任期は、第19条第1項の規定を準用する。
第5章 理事会及び常任理事会
構成
第 24条 本一般財団に理事会及び常任理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事をもって構成する。
開催
第 25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認められたとき
- 理事現在数3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき
- 監事全員から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき
- その他、会長が必要と認めたとき
4 常任理事会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
招集
第 26条 理事会及び常任理事会は、会長がこれを招集する。
2 理事会及び常任理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに当該構成員に通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会又は常任理事会で定めた方法により招集することを妨げない。
3 前条第3項第2号又は第3号の請求があったときは、会長は速やかに理事会を招集しなければならない。
議長
第 27条 理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第25条第3項第3号の規定に基づく臨時理事会を開催した場合は、出席理事のうちから議長を互選する。
定足数及び議決方法
第 28条 理事会及び常任理事会は、当該構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 理事会及び常任理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 理事会及び常任理事会は、第26条第2項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
4 特別な利害関係人は、定足数に算入せず、また、表決権を行使することはできない。
権能
第 29条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本一般財団の運営に関する重要な事項を議決する。
2 常任理事会は、理事会の委任を受けて、会務の執行その他一般財団の運営に関し必要な事項を処理し、理事会に附議する事項を審議する。
理事会の書面表決等
第 30条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する場合は、当該理事は出席したものとみなす。
議事録
第 31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事の現在数
- 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
- 議決事項
- 議事の経過の概要
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
3 常任理事会の議事については、前2項の規定を準用する。
第6章 評議員会等
評議員会の構成
第 32条 本一般財団に評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会の招集等
第 33条 評議員会は、会長が招集する。
2 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
3 第26条第2項、第28条第1項、第30条、第31条第1項及び第2項の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
評議員会の権能
第 34条 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本一般財団の事業運営に関する重要事項について会長の諮問に応じ審議し、又は意見を具申する。
技術企画委員会
第 35条 本一般財団は、第4条に規定する事業の円滑な運営を図るため、技術企画委員会を設ける。
2 技術企画委員会は、20人以上30人以内の技術企画委員をもって構成する。
3 技術企画委員は、学識経験者のうちから、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
4 技術企画委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 その他技術企画委員会及び技術企画委員に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
第7章 賛助会員
賛助会員
第 36条 本一般財団は事業目的に賛同し、賛助会費を納めるものを賛助会員とする。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、本一般財団の事業活動に参加することができる。
3 その他賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
第8章 寄附行為の変更及び解散
寄附行為の変更
第 37条 この寄附行為は、評議員会の審議を経た後、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得て、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。
解散
第 38条 本一般財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に基づき解散する。
2 本一般財団は、民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散をする場合は、評議員会の審議を経た後、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得て、かつ、経済産業大臣の許可を得なければならない。
残余財産の処分
第 39条 本一般財団の解散の場合の残余財産は、評議員会の審議を経た後、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得て、かつ、経済産業大臣の許可を得て、本一般財団と類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄附するものとする。
第9章 補則
委員会
第 40条 本一般財団は、事業の円滑な遂行を図るため、この寄附行為に別に定めるもののほか、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について調査及び研究し、又は審議する。
3 その他委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
事務局
第 41条 本一般財団の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。
4 その他事務局及び職員に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
実施細目
第 42条 この寄附行為の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
附 則(昭和60年6月14日)
1 この寄附行為は、通商産業大臣の設立許可のあった日( 以下「許可日」という。)から施行する。
2 本一般財団設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず。許可日から昭和61年3月31日までとする。
3 本一般財団の設立初年度の事業計画及び収支予算は第11条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。
4 本一般財団の設立当初の役員は、第17条第1項の及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第19条第1項本文の規定にかかわらず、第25条第2項の規定に基づき昭和61年に開催する最初の通常理事会の日までとする。
5 本一般財団の設立当初の評議員は、第22条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、第25条第2項の規定に基づき昭和61年に開催する最初の通常理事会までとする。
6 本一般財団の設立当初の顧問及び参与は、第23条第2項の規定にかかわらず設立総会の定めるところとし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず第25条第2項の規定に基づき昭和61年に開催する最初の通常理事会の日までとする。
7 本一般財団の設立当初の技術企画委員は、第36条第3項の規定にかかわらず設立総会の定めるところとし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず第25条第2項の規定に基づき昭和61年に開催する最初の通常理事会の日までとする。
〇附 則(平成10年6月1日)
この寄附行為は、通商産業大臣の変更認可のあった日から施行する。
〇附 則(平成15年3月31日)
この寄附行為は、経済産業大臣の変更認可のあった日から施行する。
〇附 則(平成19年3月29日)
この寄附行為は、経済産業大臣の変更認可のあった日から施行する。
設立許可 昭和60年6月14日付 60工技総第3354号
変更認可 平成10年7月 2日付 10九通産技第440号
平成15年4月30日付 15九州第120号
平成19年5月7日付 19九州第49号


















