適用
第 1条 この規程は、一般財団法人九州産業技術センター(以下、「センター」という。)寄附行為第21条ただし書きに規定する常勤役員の報酬として退職金を支給する場合について定める。
退職金の支給
第 2条 常勤役員が退任(死亡を含む)した場合は,退職金を支給する。
2 退職金は、理事会の議決を得て会長が定める。
3 退職金は、一時金をもって本人に支給する。ただし、死亡により退任した場合は、その遺族(順位については労働基準法施行規則第42~45条の規程を準用する。)に退職金を支給する。
4 退職金の支払の時期及び方法は、職員退職金規程に準じて支給する。
退職金の算定
第 3条 退職金の算定基準は、「退職日における月額報酬×0.14×在任月数」とする。
2 役員在任月数は、常勤役員に就任した月から起算し、常勤役員を退任した月までとする。
3 退職金の端数計算は、職員退職金規程に準ずる。
「附則」
1 この規程は、平成14年9月1日から実施する。
2 この規程は、平成15年1月1日から実施する。


















