適用

第 1条 この規程は、一般財団法人九州産業技術センター(以下、「センター」という。)寄附行為第21条ただし書きに規定する常勤役員の報酬として月額報酬及び期末手当を支給する場合について定める。

月額報酬・期末手当の支給

第 2条 第2条 月額報酬は、理事会の議決を得て60万円以上100万円以内で会長が定める。
2 期末手当は、予算の範囲内において月額報酬×年間5.5ヶ月以内で支給することができる。
3 月額報酬・期末手当の支払日及びその支払方法は、職員の賃金規程に準じて支給する。

通勤手当の取扱

第3条 通勤手当は、職員の通勤手当支給基準に準じて支給する。

「附則」

1 この規程は、平成14年9月1日から実施する。
2 この規程は、平成15年1月1日から実施する。

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